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宿泊約款

第1条 適用範囲
  • 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項の明告を求めることがあります。
  • (1) 宿泊者の住所、氏名、連絡先、(電話番号)、性別、国籍、及び職業。
  • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  • (3) 宿泊料金(原則として別表の基本宿泊料による。)
  • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
    宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
  • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
    ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
  • 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (7) 宿泊しようとする者の健康状態、または衣服、携帯品によって他の宿泊者に衛生上著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  • (8) 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(各都道府県の規定に基づく)
  • (9) 宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律) (平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  • (10) 宿泊客が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
  • (11) 宿泊客が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
  • 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条 第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。また、契約日数短縮の場合には、その短縮日数しにかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。
  • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

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